【相談に行く時に】
Q1 相談までの手続の流れはどうなりますか
Q2 相談に行ったら依頼しなければなりませんか。
Q3 相談の時に何を持って行ったらいいですか。
Q4 関係者全員で行った方がいいですか。
Q5 関係者以外の人を同席させてもいいですか
Q6 本人が行けない場合は代わりに相談を受けられますか。

【費用のお支払いについて】
Q1 着手金や報酬、手数料、実費って何ですか。
Q2 経済的利益って何ですか
Q3 いくら着手金、報酬を払うのか分からないのですが
Q4 初回30分以降の相談料はどうなりますか
Q5 追加で費用を支払う場合はありますか

【解決までにかかる時間】
Q1 解決までにかかる時間は

相続の法律や手続については、「相続ホーム」「相続の基礎知識」「相続コラム~相続にまつわる色々な話「遺言コラム~遺言にまつわる色々な話」をご覧ください。

相談に行く時に

 

相談までの手続の流れはどうなりますか。
事務所に電話をかけてください。
「ネットでみました」と言っていただければ相談希望だと分かります。そして相談日の予約をお取りいただきます。その日ごとに弁護士の予定が違いますが、当日や翌日に相談が可能な場合もあります(翌週になる場合もあります)。
 弁護士のスケジュール確認の都合のため、当事務所から改めてお電話させていただいて、相談日の予約をしていただく場合もあります。
 予約の電話の際、当事務所の場所もご説明します(日比谷線神谷町駅のすぐ上ですからすぐに分かります)。
 当日、予約した時間に来ていただければ、相談は直接、弁護士が行います。(当然のことだと思いますが)。
 なお、予約はメールでもできます。予約については、「法律相談のお問い合わせ」をご覧ください(メール・フォームもあります)。

▲TOPへ

 

相談に行ったら依頼しなければなりませんか。
相談はあくまでも相談です。依頼が必要なケースかどうかもお話を聞いてみなければ分かりません。
 お話を聞いた上で緊急性があると思えば、すぐに裁判などの手続をした方がいいですよと言います。要するに依頼した方がいいですよ、ということですが、依頼するかどうかはよくお考え下さい。
 今後の見通し、費用の見積をお聞きください。それで納得して依頼をするということであれば、契約書を作成します。
 込み入った案件になると、1度の法律相談では終わらず、2度、3度と法律相談を重ね、それから裁判をやるしかない、ということで契約する場合もあります。
 逆に、すぐに依頼を受けてほしいという方もおられます。すでに調停や裁判を起こされて、裁判所から呼び出しが来ている場合は緊急性がありますが、その場合でも、資料が調っていないと、その場ですぐに契約することはできません。緊急性がある場合には、できるだけ近い日にお会いする約束することにしています。

▲TOPへ

 

相談の時に何を持って行ったらいいですか。
必要だと思うものを持ってきてください。
 とりあえず話だけという場合は、何もなくても結構です。
 ただし、遺言書がありその内容について相談されたい場合は、遺言書を持ってきてください。
 土地の権利関係が込み入っているので相談されたい場合、土地の登記簿謄本があると便利です(ない場合でも、地番などが分かる資料があれば、ご相談の時にネットで取り寄せることができます)。
 亡くなられた方の借金の関係などのご相談の場合は、借金の内容が分かるような資料(請求書など)があればご持参ください。
 すでに調停や裁判を起こされている場合には、その関係の書類(調停申立書や訴状など)をご持参ください。
 どれが必要か分からない場合は、必要だと思うものを持ってきてください。なお、手書きで結構ですから、相続人の関係図(形式はありません)があると、相談の時に便利です。

▲TOPへ

 

関係者全員で行った方がいいですか。
全員で来なければならないということはありません。逆にどなたと一緒に来るのか注意しなけばならない点があります。
 将来、遺産分割協議などで対立する可能性があっても、皆さんで相談に来られて手続だけの相談をされるのは結構です。ただし、将来、実際に調停や裁判などをしなければならなくなった場合には、どちらの側からも依頼を受けられないことがあります(「相続コラム」の「弁護士の利益相反禁止と相続事件」をご覧ください)。
 また、対立する可能性のある人たちと一緒に来られた場合、一方に有利な話や不利な話をすれば、他方にとって不利または有利な話が知られることになります。そのため、対立関係を前提する話が十分にできなくなるおそれがあります(手続的な話しかできないことになります)。
 その意味では、将来対立するかも知れない方とは一緒でない方がいいと思います。

▲TOPへ

 

関係者以外の人を同席させてもいいですか。
例えば高齢の方が兄弟姉妹の財産を相続したというご相談の際に、その方のお子さん(成人)が一緒に話を聞いたり説明をするために来られることがありますが、一向にかまいせん。
 同じ理由で、友人に一緒に話を聞いてもらいたいという方もいますが、かまいません。
 弁護士の資格がないのに弁護士のような活動を職業的にしている人が同席する場合はお断りしますが、それ以外は原則としてお断りすることはありません。

▲TOPへ

 

本人が行けない場合は代わって相談を受けられますか。
ご本人が高齢のためお子さん(成人)が話を聞きにきたり、ご主人が仕事で来られないので奥さんが話を聞きに来るという場合などがありますが、かまいません。ただし、本人でないとよく分からないという場合には、できるだけご本人と一緒に来て下さい。
 単なる友人という場合には、関係をお聞きする場合があります。
(弁護士の資格がないのに弁護士のような活動を職業的にしている人の場合はお断りします)。

 いずれにしても、最終的にご依頼をするという場合には、原則としてご本人と直接、お会いすることになります。なお、例えば精神的な病気などで本人を連れていけない、という場合は別の話になります(成年後見の申立などを検討しなければなりません)。

▲TOPへ

 

費用についてのQ&A

着手金や報酬、手数料、実費って何ですか。
裁判、交渉など、相手方がある場合について、事件をお引き受けする際にいただくのが着手金です。
 これに対し、事件終了後、経済的利益が発生した場合にいただくのが報酬です(経済的利益については次の項目で説明します)。
 手数料というのは、相手方がいない(手続上、相手方がいない)事件についていただくものです。遺言書の作成、自筆証書の検認手続、遺言執行などです。 
 実費というのは、裁判を申し立てる場合の印紙代、裁判所に納める切手代、裁判所の記録の謄写代、戸籍や登記簿などの資料を取り寄せるための印紙代、交通費、通信費など、手続を進めるために必要な支払いの費用です。
 通常は、ある程度まとまったお金(事案にもよりますが、裁判の印紙代を除けば数万円から10万円程度)をお預かりして、その中から精算し、事件終了時、残金があればお返しします。

▲TOPへ

 

経済的利益って何ですか。
裁判などで得られる利益のことです。
 着手金の場合は、得られる見込みの経済的利益で算定します。
 これに対して、報酬は、実際に得られた経済的利益で計算します。
 例えば、貸したお金100万円が返ってこないという場合は、着手金は100万円を経済的利益として算定します(ただし、現実に返ってくる見通しに応じて調整するのが通常です)。
 報酬の場合は100万円を払えという判決が出ただけではまだ経済的利益は発生していません。判決に基づいて相手方がお金を払った時に経済的利益が発生します。このため、相手が支払った金額が半分の50万円の場合には、50万円を経済的利益として報酬額を算定します。(*)
 逆に借りた覚えがないのに、100万円貸したので払えという裁判を起こされた場合は、100万円を経済的利益として着手金を計算します。この場合、例えば和解をして10万円支払うだけで済んだという場合は、払わなくて済んだ90万円が経済的利益になり、これをもとに報酬額を算定します。
 遺産分割の場合は、分割前でも、共有状態とは言え、相続分について権利があります。しかし、この権利は絵に描いた餅みたいなもので、遺産分割をして初めて財産が自分のものになります。その点が経済的利益です。ただし、お金などの財産が入る場合と違って、「分ける」ことに利益があるので、全額を経済利益とするのではなく、調整しています。一般の共有物の分割事件の場合は、1/3が経済的利益になりますが、遺産分割の場合は複数の財産が共有状態になっているなど複雑なので、着手金をある程度の幅をもたせながらも定額として、報酬については、相続分に争いがあるなしに係わらず、取得した遺産の1/2を経済的利益としています。

 

 (*)もともと返してもらえるはずのお金を返してもらっただけだから経済的利益はないのではないか、という人がいます。
 しかし、貸したお金を返してもらえなければ、権利はあってないようなものです。権利を実現することが経済的利益です。権利を実現するための費用が着手金、報酬は権利が実現したことに対する報酬と言えます。

▲TOPへ

 

いくら着手金、報酬を払うのか分からないのですが。
遺産分割などの費用」のとおりです。これを上限として協議して決めます。
 通常は弁護士から見積額を提示します。また、ご依頼を受ける段階で契約書を作成しますが、そこに着手金額を明記します。報酬についてはご依頼を受ける段階では金額が確定しません(判決の勝ち負けの他、和解で決着することもあります)。このため、実現した経済的利益の額に対する割合で記載するのが通常です。
 中には事実関係や相手方の意向などが不確定だったり流動的な場合(要するにご依頼を受けて裁判などを起こしてみないと分からない場合)や、相続財産の評価額が分からないなどの事情で、どうしても契約時点では金額(経済的利益の額)が確定できない場合があります。その場合はある程度のお金をいただき、後日、確定した段階で調整することもあります。その場合はその旨ご説明します。
 なお、相続事件の中でも、遺産分割はご相談の段階では不確定なことが多く、具体的な着手金額が決まらず、この先いくら払うのか分からないことが多かったため、当事務所独自の算定方法にして分かりやすくしました(「遺産分割事件の費用」をご覧ください)。

▲TOPへ

 

初回30分以降の相談料はどうなりますか。
30分5000円です(これに消費税が加算されます)。ただし、ご相談の結果、事件のご依頼をされる場合には、着手金から減額させていただきます(要するに着手金に組み込まれます)。
 事件のご依頼を受け着手金をいただいた後で、何度か打ち合わせを行いますが、例えば打ち合わせの都度、相談料のようなものをいただくということはありません。そのような打ち合わせの費用は、着手金の中に入っています(全く別のご相談の場合は別ですが、打ち合わせのついで程度のご相談の場合はご請求することはありません)。

▲TOPへ

 

追加で費用を支払う場合はありますか。
実費の場合、予めお預かりしていたものがなくなった場合には追加でお預かりさせていただきたいのでその旨お伝えします。
  着手金・報酬額は最初に決めたものの他、追加をいただくことはありません。ただし、評価額不明のものが判明した場合や、遺産分割の対象になる相続財産が後になって見つかり経済的利益が増額した場合などは、調整させていただくこともあります。
 また、裁判をやっている途中で別の裁判が提起された場合やこちらから別の裁判を提起する必要がある場合には、これまでの事件とは別のご依頼になるため、追加の着手金をいただくことになります。別の裁判と言っても関連性があることが多いため、先にやっている裁判との関連性の度合いに応じて、追加の着手金、報酬額は標準の場合よりも減額することが多いです。

▲TOPへ

 

解決までにかかる時間

解決までにかかる時間は。
事件と相手方によりけりとしか言いようがありません。相手方の意向は、コントロールが効く話ではありませんから、何とも言いようがありません。
 弁護士費用は時間制ではありません(*)から、弁護士にとっても事件が早く終わった方がいいのですが、相手のあることなので何とも言えません。
  弁護士が交渉を依頼されて裁判所を通さないで遺産分割協議をする場合(要するに直接、相手方と交渉する場合)、数か月程度で終わることもありますが、このような場合でも財産を売却して代金を分割することになると1年くらいかかることもあります。
 これに対して、相続人間に感情的対立のある場合は、時間がかかる場合が多いです。しかし、遺留分の事件ですが、さんざん調停でもめた挙げ句、調停が成立しなかったのに、正式な裁判になったらあっと言う間に和解で終わったというケースもあります。
 また、時間がかかることは必ずしも悪いことではなく、時間が解決してくれることもないわけでありません。
 感情的な対立があって、裁判所で長い時間をかけて和解の話をしたものの調整がつかず、裁判官もさじを投げて判決が目前に迫った時に、相手方の代理人弁護士から電話があって和解で解決できたというケースもあります。しかも、このケースは判決がでてもまだ解決しなければならない問題が残るというやっかいなケースでしたので、和解で解決できたことは大変によかったです。時間というのも、解決のために必要なことがあります。
 ただし、ケース・バイ・ケースですが、事件を始める前に、だいたい解決までにかかる時間を予想できる場合もあります。

 

(*)あまりやっていませんが、時間制で弁護士費用を決める場合もあります。その場合は、着手金、報酬という形ではなく、1時間あたりいくらということでやります。時間制でやる場合には、契約の時点で説明します。

▲TOPへ