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●弁護士による相続の法律相談

 相続の法律問題でお悩みの方の相談を弁護士がお受けします。

 相続は誰でも必ず経験します。人との間でトラブルが起きない場合でも、法律上これはどうするんだ、という問題に直面することもあります。

 相続は、言ってしまえば亡くなった方が築いた財産をもらうことです。もらうと言っても、権利に基づいてもらえるものをもらうことになります。
 そして、ご相談に来られる方は「自分の正当な権利を実現させたい」と思っています。

 ところが、「正当な権利」以上のことを求めているわけではないのに、相手が納得しないので、トラブルになる場合があります。相手も自分の主張が「正当な権利」に基づくと思っていたりします。

 相続の問題では、親族が相手方になる場合がほとんどです。親族ですからなあなあで済むこともあると思いますが、逆に他人でないから強く主張が対立することがあります。そのため、解決が難しくなることがあります。それでも、弁護士は、依頼者の権利を実現して、対立を解決するのが仕事です。

●このホームページについて

 このホームページの記事は全て弁護士である私が書いたオリジナルです。相続についての情報を提供するとともに、弁護士としての私を理解していただくためのものです。

 「相続の法律の基礎知識」では、相続の法律の基礎的な説明をしています。基礎と言っても、知らなければいけないということではありません。ご自身に関係するところだけ、こんなものかという感じで読んでいただければと思います。ただし、子のいない夫婦、兄弟姉妹の1人が亡くなり他の兄弟姉妹が相続するケース、従兄弟しか身内がいないケース、養子などについて、「あ、そうだったの!?」 というような勘違いしがちな話も書いてあります。
 ただし、基礎知識を含めて、これらを読んでから弁護士に相談してほしいということではありませんが(何も分からなくても、必要なことはきちんとご説明します)、参考になる話もあるのではないかと思います。

 弁護士報酬は、以前のように弁護士会の規定で拘束されているわけではありません。それぞれの法律事務所がそれぞれの報酬基準を作ることになっています。しかし、多くの法律事務所は廃止された弁護士会の報酬基準を踏襲しています。当事務所でも一部修正していますが、東京弁護士会の報酬基準を参考にしています。「遺産分割などの費用」は当事務所の費用・報酬の説明をしています。また、「相続のよくある質問」では、初めて弁護士に相談される人のための相談までの流れや弁護士費用の支払い方法や「経済的利益」などの弁護士費用に関する用語の説明、弁護士費用の算定の方法などの説明をしています。

●さまざまな相続のトラブルや問題

  相続のトラブルや問題は、様々です。遺産の内容もケースごとに違います。相続人間の感情問題が強い場合もあります。遺言があっても亡くなられた方の真意が分からない場合もあります。そのため、解決の糸口を見つけるために迷路を彷徨うような思いをすることもあります。しかし、最後には法律の問題として、法律の手続で解決されます。

 相続に関するさまざまなご相談として次のようなものがあります

 

共同相続した兄弟で遺産分割協議をしたが話がまとまらない
共同相続人と面識がないので遺産分割協議をどうしたらいいのか分からない
ずっと昔に亡くなったおじいさん名義の土地の上に家を建てて住んでいるけど
このままでいいんでしょうか

親が亡くなったが預金がない。同居していた長男が隠しているのではないか
遺言書を作って、自分が亡くなった後、相続でもめないようにしたい
亡くなった人の遺言があるが、納得できない
父の遺言で自分が相続した土地が兄の名義で登記された
内縁の夫が亡くなりました。彼には子も配偶者も親も兄弟姉妹もいない。財産はどうなるのでしょうか
会社経営をしていた父が亡くなったが、父は会社の連帯保証人になっていた。長男が会社を継ぐというが連帯保証が心配だ
亡くなった人の名義の土地があり、その人の子どもたちは自分たちが相続したと思っているが、あれは本当は自分のものだ

 これらはほんの一例です。実際のご相談は、もっと漠然としていたり、複雑だったりしますが、それを整理していくのも弁護士の仕事です。遠慮なくご相談ください。
 上記以外にも相続に関連する色々なご相談があります。「相続コラム~相続にまつわる色々な話」「遺言コラム~遺言書にまつわる色々な話」もご覧ください。
 相続に関するさまざまな問題についてご相談を受け、また、ご依頼を受ければ直ちに必要な手続を取ります。

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共同相続した兄弟で遺産分割協議をしたが話がまとまらない

 遺言がない場合、共同相続人の間で遺産分割協議をする必要があります(遺産分割協議の方法については、「遺産分割協議の方法」をご覧ください)。
 日本では遠慮がちで強い自己主張をしないと言われていますが、それは他人どおしの場合です。兄弟などの場合、他人でないだけに、言いたいことを言ったり、自分の都合だけで強い主張をすることがあります。特に相続の場合にありがちです(以前は仲がよかったのに、という話もよく聞きます)。
 「俺は長男だし親の面倒を見てきたのだから、お前は何もなくても文句を言うな」というように本人は当然と思っても、他人から見たら無茶な話もあります(昔はよくあったようですが、今でもあります)。
 対等に話し合いをしていても、複数の遺産のうち、どれを、どのように取るのか、話がまとまらないなど、様々なケースがあります。
 また、自分の言いたいことを言えないという場合もあります。兄弟の1人が「話し合いでまとめるべきだ」と言いながら、1人で仕切って、自分に有利にまとめようとする場合もあります。このままでは言いたいことを言えず、納得できない遺産分割をさせられるのではないかと不安になります。
 話がまとまらなくて、当事者の誰かが家庭裁判所に調停の申立をする場合もあります。しかし、「何もしなくても、調停委員が決めてくれる」と思ってはいけません。裁判所が調査してくれるわけではないのです。調停は、双方の意見を聞き、当事者が出した証拠を見て、双方が合意するように導いてくれるという手続です。 このため、きちんとした主張や証拠が出せないと望んだようにはいきません。
  弁護士は、当事者の一方の代理人として関与することになりますが、当事者から一歩離れたところから、主張すべきところと落としどころを踏まえて、調停委員や裁判官を説得して、できるだけ依頼者に有利になるように進めていきます。

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●  共同相続人と面識がないので遺産分割協議をどうしたらいいのか分からない

 例えば、兄弟姉妹以外に相続人がいない人(配偶者も子もなく、親もすでに亡くなっている人)が亡くなった場合で、異母兄弟・異母姉妹がいる場合に、このような相談を受けます。
 異母兄弟姉妹は、法定相続分が、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります(異母兄弟の法定相続分については、「相続人の範囲と法定相続分」をご覧ください)。共同相続人ですから、遺産分割のためには遺産分割協議をしなければなりません(遺言があれば別ですが)。
 大昔に一度会っただけで連絡を取っていない、あるいは、会ったこともない。遺産分割の協議をすると言っても、どのように話をしたらいいのか分からない・・・ということがあります。
 しかし、遺産分割協議と言っても、共同相続人が一同に会して話し合いをしなければならない、ということはありません。弁護士が代理人として、異母兄弟側と協議・調整をして、遺産分割協議をすることが可能です。協議がまとまらなければ、調停ということになりますが、かえって疎遠な分、あまり強い対立がなく、調整が可能だったりします。
 なお、同じ異母兄弟姉妹でも、父親が亡くなって、先妻の子、後妻の子が共同相続人になるような場合には、少々話が違います。この場合は異母兄弟姉妹と言っても、父親の財産を相続するという意味では立場は同じです。兄弟姉妹の財産を相続する場合とは感情的な意味でも違いがあります。それでも、遺産分割協議をしなければなりません。この場合も、弁護士が代理人となって、遺産分割協議をすることが可能です(この場合も、協議がまとまらなければ裁判(調停)をすることになります)。

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ずっと昔に亡くなったおじいさん名義の土地の上に家を建てて住んでいるけど
このままでいいんでしょうか

 遺産分割協議をしたけれど登記をしていない場合と、遺産分割協議をしないまま、共同相続した土地建物に住んでいる場合とがあります。
 どちらの場合も、どこかできちんとしないと、またまた相続が起こって次のお子さんたちの代になり、話し合いで解決できたものができなくなる可能性があります。時間が経っているだけにやりにくかったり、また、今まで手をつけなかったそれなりの事情がある場合もあります。手続上の問題もあるので、まずは弁護士にご相談ください。
 遺産分割協議をしないまま、共同相続した土地建物に住んでいる場合については「ずっと前に亡くなった人の名義のままになっている」をご覧ください。

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親が亡くなったが、預金がない。同居していた長男が隠しているのではないか

 遺言がないので遺産分割協議をしようと思っても、共同相続人の1人が遺産を隠しているのではないかと思うと、遺産分割協議ができません。特に問題になるのが預金です。
 どこの金融機関に預金口座があったのか分かれば、共同相続人の1人という立場で、亡くなった人の取引履歴を調べることができます。取引履歴を調べた結果、亡くなる直前に不自然な払い戻しがされていたり、亡くなった後で預金が払い戻されていたことが分かる場合があります。それぞれの状況に応じてどのように対応するのか違います。弁護士にご相談ください。なお、詳しくは「亡くなった人の預金の使途不明」をご覧ください。

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●遺言を作って、自分が亡くなった後、相続でもめないようにしたい

 公証役場で遺言書を作成することをお勧めします(*)が、どのような内容にするのかというご相談の他、ご希望をお聞きした上で、弁護士がご希望に沿う内容の遺言書の原案を作成し、公証人と協議して遺言書の内容を確定し、公証役場で遺言公正証書を作成してもらうことができます。遺言の中で弁護士を遺言執行者に指定すれば、相続開始後、預金の引き出しなどで相続人が困ることもなくなります。
 なお、遺言を作成する時に、子どもたち全員を集めて調整して、同意を得てから作ろうとする方もいますが、ちょっと考えた方がいいと思います。同意を得れば亡くなった後のもめごとがなくなると思うかも知れませんが、ご自身が亡くなる前に、もめごとが始まることになりかねません。

(*)自筆の遺言の場合、形式的な問題(全部自筆で日付、署名、押印が必要)で遺言が無効になる可能性がある他、亡くなった後で検認という家庭裁判所での手続が必要になります。また、遺言書で登記手続をしようとする時に問題が起こることもあります。ただし、公正証書遺言を作る前に、万一の場合に備えて、とりあえず作っておくことは意味があります(公正証書を作る前の日に亡くなったという実際の話もあります)。公正証書遺言ができれば、同じ内容の自筆遺言は不要ですから破棄すればいいのです(遺言をした人、本人が破棄するという意味です)。自筆遺言については、「遺言書の基礎知識」や「自筆遺言の落とし穴」をご覧ください。

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●亡くなった人の遺言があるが、納得できない

 遺言の内容に納得できない場合の多くは、共同相続人の間で遺産の配分が不公平だという不満です(自分のほしい遺産がもらえなかったというケースもあります)。遺留分を侵害する内容なら(「相続の基礎知識」の「遺留分とその行使」をご覧ください)、侵害された遺留分に相当するお金を請求できます(ただし、遺言の内容を知った時から1年以内に遺留分侵害額請求の通知をする必要があります)。
 しかし、多少の不公平があっても、遺留分の侵害がなければ仕方がありません。遺留分の侵害があっても、遺留分だけでは納得できない(法定相続分の1/2しかもらえませんから)、というのは難しい話になります。
 つまり、納得できなくても、法律上、問題がなければ、遺言は遺言として有効です。相続人全員が合意すれば、遺言とは別の内容の遺産分割ができますが、遺言で得をする相続人がいる場合には、全員で合意をするのは難しいでしょう。
 とは言え、「本人が書いたとは思えない。偽造じゃないのか」とか「認知症だったのだから、本人の意思ではない」などの疑いを持たれるケースがあります。色々な状況から考えて、「本人がこんな遺言をするはずがない」という場合には、偽造や遺言の無効が認められる場合があります(偽造や無効については、「偽造された自筆遺言」や「認知症・末期癌による遺言書の無効」、詐欺による遺言については「詐欺・錯誤による遺言」をご覧ください)。
 また、遺言書が複数ある場合には、後で作成された遺言が有効になります。ところが、後の遺言で「前の遺言を取り消す」と書いてない場合もあり、この場合には、後の遺言で、どこまで前の遺言を取り消したのか問題になることもあります。また、遺言を作成した後に、生前贈与をした場合など、遺言を作成した後の本人の行為によっても、遺言が取り消されたとされる場合があります。このような場合、どの遺言のどの部分が、どこまで有効なのか問題になることがあります(一部無効の場合、無効になった遺産が誰のものになるのか問題になります。これについては「遺産の一部の遺言」をご覧ください)。
 また、遺言があっても、その文章や内容をどう解釈するのか問題になるケースもあります。これも最終的には裁判所が判断することになります。
 何の根拠もなく納得できない、というだけでは通りませんが、何か理由がある場合には、そのことを裁判所が認めてくれる場合があります。納得できないというのは、感情的な問題ですが、それとは別の理由で法律上の問題がある場合もありますから、とりあえず、弁護士に相談する価値はあります。

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●父の遺言で自分が相続した土地が兄の名義で登記された 

 遺言書が複数ある場合には最終の遺言が有効になります。その遺言で、亡くなられたお父さんの土地をあなたに相続させると書いてあれば、その土地はあなたのものになり、遺言書で登記することができます。
 それなのに、お兄さんの名義で登記されたというのは、2つのケースが考えられます。1つは、あなたとお兄さんの二人の共有名義で登記された場合です(他に相続人がいない場合です)。法務局では遺言書があるかどうか分からないので、お兄さんが単独で、戸籍上、お父さんの相続人があなたとお兄さんの二人だけなので共有の登記をしてほしいと申請するとこれを認めます。もう1つのケースは、他の遺言書(お父さんが過去に作成して後で取り消した遺言書など)にその土地をお兄さんに相続させると書いてあった場合です。この場合も、法務局は遺言書が取り消されたかどうか分からないので、お兄さんが提出した遺言書で登記をします。
 どちらの場合も、あなたが持っている遺言書を法務局に提出しただけでは、登記は訂正されません。お兄さんが協力してくれれば訂正は可能ですが、そうでない場合でも、裁判であなたの単独名義にすることができます(お兄さんが最終の遺言が無効だなどと言って争う場合など、結果が出るまでには色々あり得ますが)。
 ただし、お兄さんが自分の登記名義を第三者に移転させる可能性があります(持分だけの場合でも移転が可能です)。また、その第三者がさらに別の第三者に移転させることもあり得ます。この場合も、あなたの法定相続分を越える権利が消滅する可能性があります(消滅する可能性の方が高いです)。
 そこで、お兄さんを相手に裁判を起こす前に、裁判所に仮処分の申立をして、お兄さんの名義から第三者の名義に移転させるないようにする必要があります(登記名義が移転すること自体は防げませんが、勝訴すればそれらの登記は無視されます。また、仮処分は登記されるので、第三者も移転登記を受けることを躊躇します)。
 面倒なことになる前に、弁護士に依頼して手を打つべきです。なお、この問題については、「遺言と違う登記をされた」をご覧ください。

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●内縁の夫が亡くなりました。彼には子も配偶者も親も兄弟姉妹もいない。財産はどうなるのでしょうか。

 亡くなられた方に子・配偶者・親(祖父母なども含む)・兄弟姉妹(その子も含む)がいない場合には、相続人不存在ということになります(従兄弟がいても相続人ではありません)。財産は国のものになります。しかし、亡くなられた方と特別な縁故がある人に対しては、財産の全部または一部が交付されます。内縁の妻は特別縁故者と認められる可能性が高いです。
 ただし、そのためには手続を取る必要があります。家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立をし、さらに、特別縁故者に対する財産分与の申立という2つの申立をしなければなりません(同時にするわけでなく、先に財産管理人の選任申立をし、家庭裁判所が財産管理人の選任をした後、一定期間経過後に、特別縁故者に対する財産分与の申立をします)。財産分与をする・しない、また、財産分与をする場合の財産の範囲(金額)については、家庭裁判所が決めますが、相続財産管理人の意見が尊重されます。
 申立の手続(財産目録その他の資料の作成を含む)を弁護士が行う他、相続財産管理人との面談などに弁護士が同席したり、相続財産管理人との対応を弁護士がします。

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●会社経営した父が亡くなったが、父は会社の連帯保証人になっている。長男が会社を継ぐというが、連帯保証の方が心配だ

 お父さんが亡くなる前の保証債務を共同相続人全員が法定相続します。長男が会社を引き継ぎ、その他の財産の大半を引き継いでも、他の相続人に保証債務が残ります。分割協議書で、保証債務は全部長男が引き継ぐことにしても、銀行は他の長男以外の子に請求ができます。このため、銀行との協議が必要になります。銀行が長男以外の子の連帯保証を外してくれるための条件を整えるために遺産分割協議をする場合もあります(銀行が納得してくれる内容の遺産分割協議をするということです)。何も得るものがない場合は相続の放棄を検討する必要があります。ご相談を受ければ弁護士が銀行との協議や遺産分割協議の調整などを行います。

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●亡くなった人の名義の土地があり、その人の子どもたちは自分たちが相続したと思っているが、あれは本当は自分のものだ

 何かの理由で自分が所有している土地を他人の名義にしていたら、名義人が亡くなってしまったというケースです。実際に相談を受けたのはもっと複雑な話でしたが、名義人の相続人が所有権を争う場合(亡くなった人の所有だと主張している場合)には、相続人を相手に裁判をすることになります。この場合、自分が所有者だということと、それなのに亡くなった人の登記名義になっている理由について、裁判所に納得してもらう必要があります。そのためには証拠が必要です。どんな証拠があるのか、どんな証拠が必要なのかは弁護士がご相談の上、判断します。これについては「他人の不動産が亡くなった人の名義になっている」をご覧ください。

 なお、逆のケースですが、亡くなった人の財産が第三者の名義になっていて、相続人の側から、第三者に対し、それは相続財産だと主張する場合もあります。

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