債権があっても債務者に財産がなければ、債権者は差し押さえなどの手続ができません。ところが、債務者が父親の財産を相続した場合、債権者は相続財産を差し押さえることができます。この場合、他の相続人との遺産分割はどうなるのでしょうか。また、債務者が相続の放棄をしたらどうなるのでしょうか。遺言に、債務者ではない相続人に相続させると書いてあった場合はどうなるでしょうか。
 これらについて、弁護士が解説します。

【目次】
1.相続人の債権者が相続財産を差し押さえる
2.差押えがあった場合と遺産分割協議
3.差押えの前に遺産分割協議をしていたら
4.相続の放棄をした場合
5.遺言書がある場合
 (1) 2019年7月1日の相続から新法が適用されます
 (2) 旧法が適用される場合
 (3) 新法が適用される場合

1.相続人の債権者が相続財産を差し押さえる

 例えば、AとBの父親が亡くなり、共同相続人として父親の財産をAとBが相続したとします(母親はすでに亡くなっていることにします)。ところが、Aには借金があり、Aの債権者はAに対して、お金を支払えという判決を持っていたとします。Aに財産があれば、債権者はAの財産を差し押さえることができますが、Aには財産がありません。そんな時にたまたまAの父が亡くなりました。遺書はなく法定相続の場合は、AとBはそれぞれ1/2の法定相続分があります。

 この時、相続財産に不動産があれば、Aの債権者は、Aが相続した持分について、判決によって差し押さえをすることができます。不動産の名義が亡くなったAの父親名義のままでも、債権者はAに代わって、AとBの共有名義の登記をすることができ、Aの持分(1/2)について差し押さえをすることができます。
 また、判決に基づく差し押さえの他、仮差押えをすることもできます。これは、判決が出るのを待っていると債務者に財産隠しをされたり、他の債権者のために処分されたりするおそれがある場合に使う制度です。債権者が持っている証拠(借用書その他の証拠など)を裁判官が確認した上で、法務局に保証金を供託することを条件に、差し押さえを認めるという制度です(債務者に知られると財産隠しをされるので、裁判所に行くのは債権者だけです)。仮のものなので、競売など財産にするための手続は取れませんが、正式裁判の判決が出るまでの間、財産を凍結することができます。

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2.差押えがあった場合と遺産分割協議

 Aの債権者がAの持分を差し押さえた場合でも、AとBとは遺産分割協議ができます。ただし、遺産分割協議は、すでに差し押さえをしたAの債権者の地位を覆すことはできません。例えば、その不動産を全てBが相続するという内容の遺産分割協議をしたとしても、Aの債権者が差し押さえた不動産の持分1/2について競売の手続が行われます。そして、この持分を競売で買い取った競落人は持分1/2の権利者になります。

 この時、残りの持分1/2がBのものなっていた場合、競落人はBとの間で、共有物の分割をすることになります(遺産分割ではないので裁判は地方裁判所でやります)。

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3.差押えの前に遺産分割協議をしていたら

 差し押さえの前に、AとBとの間で不動産を全てBが相続するという内容の遺産分割協議ができていたとしても、この登記をする前に、Aの債権者がAの持分1/2を先に差し押さえた場合には、上と同じ結論になります。

 これに対して、Aの債権者が差し押さえをする前に、AとBとが分割協議をして、不動産をBが全て相続することにして、その登記も完了した場合、Aの債権者は、その不動産を差し押さえることができなくなります(要するに登記の前か後かで決まります)。

 ただし、AとBが、Aの債権者に債権回収をさせないために相続した財産をすべてBのものにするように遺産分割協議をした場合には、Aの債権者は、その遺産分割協議を取り消すことができます(詐害行為取消権とか債権者取消権と言います)。この取消手続は裁判でやらなければなりません。

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4.相続の放棄をした場合

 相続財産に対して差し押さえをする場合、1つ大きな問題があります。それは、Aが相続の放棄をした場合です。
 相続の放棄をすると、Aは最初から相続人ではなかったことになります(Bだけが相続人だったことになります)。しかも、この効果は、遺産分割協議のように登記の前後は関係ありません。Aの債権者が差し押さえをした後でも、Aは相続の放棄ができ、これによってAの債権者の差し押さえは空振りになります(最高裁昭和42年1月20日判決)。
 ただし、相続の放棄は、Aが相続を知った時から3か月(通常は、父親が亡くなったことを知った時から3か月)を経過するとできなくなります。

 なお、Aの債権者の立場からすると、Aの相続の放棄は、債権者に損害を与える行為になりますが、さきほどの遺産分割の場合と違って、相続の放棄を債権者取消権(詐害行為取消権)によって取り消すことはできません(最高裁昭和49年9月20日判決)。

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5.遺言書がある場合

(1) 2019年7月1日の相続から新法が適用されます 

 遺言書があった場合にどうなるかお話をします。
 この点に関して、法律が改正されました(改悪ではないかと、評判悪いです)。
 改正法(新法)は、2019年7月1日以降に相続が発生した場合(被相続人が亡くなること)に適用されます
 つまり、遺言がいつ作成されたとか、遺言が発見されたのがいつかに関係なく、2019年6月30日までに相続が発生した場合には旧法が適用され、7月1日以降に相続が発生した場合には新法が適用されることになります。

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(2) 旧法が適用される場合

 Aの父親が亡くなった後で、Aの債権者がAの父親名義の土地(相続財産)のうち、Aの持分(1/2)を差し押さえたとします(差押えの前に、Aの債権者はAの父親名義の登記をAとBの共有の登記に変えた上で、Aの持分の差押えをすることになります)。

 ところが、その後で父親の遺言書がでてきました。遺言の内容は、その不動産をB(Aの弟)に「全部相続させる」という内容でした。この場合、Aの債権者が差押えをした後でも、Bは遺言書に基づいて不動産の所有権を取得します。そして、旧法が適用される場合、Bは登記がなくても、Aの債権者に対して、差し押さえられたAの持分が自分のものだと主張できます(最高裁平成14年6月10日判決)。(*1)

 なお、その不動産以外に相続財産がない場合、遺言によってAの遺留分が侵害されたことになります(AとB以外に相続人がない場合、Aには1/4の遺留分があります)。そこでAは遺留分減殺請求することができ、その場合、原則として(父親に債務などがない場合)、不動産の1/4の持分がAのものになります。ところが、A自身がこの遺留分減殺請求権を行使しない場合は、Aの債権者はどうすることもできません。債権者は債務者に財産がない場合、債務者に代わって債務者の権利を行使する権利(債権者代位権といいます)がありますが、遺留分減殺請求権は債権者が代わりに行使することができません(最高裁平成13年11月22日判決)。

 ところで、以上は相続人のBに財産を譲るという遺言があった場合ですが、遺言で相続人以外の人に財産を譲ることもできます。これを「遺贈」といいますが、遺贈については、登記がなければ第三者に対抗できないとされています。つまり、先に相続財産の差し押さえの登記をしたAの債権者が優先します。

(*1) 権利があっても、登記の手続などは面倒な話になります。
 Bは、登記の名義が亡くなった父親の名義のままだったら、遺言書だけで、B名義への移転登記ができました。しかし、登記がAとBの共有の登記になっているので、法務局に遺言書を提出するだけでは、その不動産をBの単独名義に変更することはできません。Aに対して、更正登記(AとBの共有登記をBの単独名義にする登記)の手続をするように求める必要があります。また、Aの債権者に対しては、この更正登記に承諾するように求める必要があります。話し合いで解決しなければ、裁判を起こす必要があります(その後は判決で手続ができます)。
 また、更正登記の前に、差押えの登記に基づいてAの債権者が競売の手続をするおそがあるので、それを止めるための手続を裁判所に求める必要もあります。(▲本文へ戻る

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(3) 新法が適用される場合

 新法では、Bは登記がないと、自分の法定相続分(1/2)を越える権利を、Aの債権者に主張できなくなりました
 つまり、Bが遺言に基づいて登記をする前に、Aの債権者がAの持分(1/2)の差し押さえしてしまうと、それについて、Bは権利の主張ができなくなりました。
 Aの債権者が差し押さえをする前なら、Bは全部の権利について登記ができ、Aの債権者は何もできなくなります。
 つまり、旧法だったら、Bはいつでも、登記がなくても、自分の権利の主張ができたのですが、新法では、登記がないと権利の主張ができないので、Bは一刻も早く登記をする必要があります(遺言書を見つける前に、Aの債権者がAの持分を差し押さえてしまうと、どうしようもありません。遺言書が見つからなかったという理由で保護されることはありません)。
※改正法については、「遺言コラム」の「遺言と違う登記をされた」の「2019年7月の相続から制度が変わりました」と、その中の「相続人の債権者の差し押さえがもっとも危険です」をご覧ください。※ページが飛ぶのでここにもどるときは、画面上の左の「←」をクリックしてください。

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内藤寿彦法律事務所 弁護士 内藤寿彦(東京弁護士会所属)
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