【当事務所の報酬基準】

当事務所の報酬基準
借地事件の経済的利益
借地非訟事件の報酬基準
地代の増減額請求事件の経済的利益等

【費用についてのQ&A】

Q1着手金や報酬、手数料、実費って何ですか。
Q2経済的利益って何ですか
Q3初回30分以降の相談料はどうなりますか
Q4追加で費用を支払う場合はありますか。

【当事務所の報酬基準】

 

当事務所の報酬基準

 当事務所では、廃止された東京弁護士会の旧弁護士報酬規定を参考にそれに修正を加えたものを報酬基準としています。
 借地に関しては、通常の事件と同じように経済的利益 (借地事件の経済的利益の具体額は「借地事件の経済的利益」をご覧ください)に「当事務所の報酬の算定表」(一般の事件)の数字を入れて計算します。
 ただし、借地非訟事件(借地の条件変更、建物の増改築、譲渡などの許可の裁判)については、東京弁護士会の旧報酬規定でも、一般事件とは別に規定がありましたので、当事務所でもこれを参考に一般事件とは別に規定を定めています(「借地非訟事件の報酬基準」をご覧ください)。

 

【当事務所の報酬の算定表】(一般の事件)

(以下の金額に1.1を乗じたものが着手金、報酬の金額になります)(2023.2.1改定)
①経済的利益が300万円未満の場合
 着手金 経済的利益×8%   
 報酬 経済的利益×16%
②経済的利益が300万円以上の場合
 着手金 経済的利益×5%+9万円
 報酬  経済的利益×10%+18万円

※以上を基準として事案の難易なども考慮して見積をします。
※着手金、報酬については、「着手金・報酬って何ですか」をご覧ください。

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●借地事件の経済的利益

 借地事件と言っても色々なケースがあります。
①借地契約の当事者間で、借地権そのものが有効に存在しているかどうかが問題になる場合(契約の解除や期間満了などによる借地の終了が問題になるケース)
②借地契約の当事者以外で、借地権そのものが有効に存在しているかどうか問題になる場合や、借地権者が誰なのか問題になる場合(土地の所有者が変わり、借地権を認めないなどと主張して、土地の明け渡しを求めるケース、遺言の有効性を巡り、誰が借地権を持っているのか争いになるケースなど)
③借地非訟事件
④借地の地代の増減額請求
⑤その他(①から④以外の借地に関する事件) 

 このうち、①、②、④、⑤は、一般の事件と同じように経済的利益を「弁護士報酬の算定表」の数字に入れて計算します。
 この場合の経済的利益の額ですが
 ①、②は、借地権価格(更地価格に借地権割合(概ね0.6~0.8)を掛けたもの)。ただし、相続などで借地権全体ではなく、持分が問題になる場合(遺言が無効になっても、法定相続分の持分が残る場合など)は、持分に応じた価格分が経済的利益になります(*1) 。
 ③は、経済的利益に基づく算定とは異なります。「借地非訟事件の報酬基準」をご覧ください。 
 ④は、現在の地代と、増減額請求の額の差額の7年分が経済的利益になるのが原則です(詳細は「地代の増減額請求事件の経済的利益等」をご覧ください。)
 ⑤は、当該事件に応じて違ってきます。

 ただし、借地の更新が問題になる場合にも、実質的には更新料の金額が問題になっている場合もあります。借地権そのものが問題になるケースでも、それぞれの事件に応じて弁護士費用(着手金と報酬額)を見積もらせていただきます。
 いずれにしても、ご依頼を受ける前に具体的な着手金額、報酬額をご提示させていただき、それを契約書に記載します。

(*1)遺言書がない場合の遺産分割協議で、借地権のある建物がほしい、という場合については、「遺産分割事件の弁護士費用」をご覧ください。(▲本文に戻る

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借地非訟事件の報酬基準

 借地非訟事件(借地上建物の増改築許可の裁判など)の報酬基準は以下のとおりです(以下の金額に1.1を乗じた金額が着手金、報酬の金額になります)。

 ①着手金
 借地権の価額が2000万円以下の場合  40万円。
 借地権の価額が2000万円を越える場合  上記金額を基準として、借地権価額のうち2000万円を越える金額の0.5%~1%を加算する(簡易な譲渡許可の場合には0.5%、それ以外の場合は1%を基準とします)。 
・借地権の有無、借地の範囲、存続期間、借地上建物の状態などに争いや問題がある場合には、上記の着手金額に加算します。加算金額は争いや問題の程度に応じて定めます(借地権の存否など正式裁判でも争う場合には正式裁判の着手金・報酬額と調整して決めます)。申立時点では争いがあるのが分からず、申立後に地主側が争う場合もありますが、その場合には、上記の加算分を追加着手金としていただきます。
・複数の借地非訟を同時に行う場合(借地権の譲渡許可と譲渡後の建物の建替え承諾を同時に申し立てる場合など)を行う場合には、原則として、2つの事件として加算します。

 ②借地権者から依頼を受けた場合の報酬(申立が認められた場合。承諾料の金額は関係ありません)
 借地権価額の2分の1を経済的利益の金額として、「弁護士報酬の算定表」の計算式で算定します。ただし、着手金額がこれを上回る場合には着手金額と同額とするのを原則とします。また、簡易な譲渡許可の事案などは着手金と同額程度にする場合もあります。なお、借地権の存否、借地権の範囲、存続期間、借地上の建物の状態などに関して争いや問題があった場合には、その程度に応じて定めます。

 ③土地の賃貸人から依頼を受けた場合の報酬

 ・申立の却下または介入権認容の場合は、借地権の額の1/2を経済的利益として「弁護士報酬の算定表」の報酬額の計算式で算定します。
 ・申立は認めるけれども、賃料の増額を認める場合は、賃料増額分の7年分を経済的利の額として「弁護士報酬の算定表」の報酬額の計算式で算定します。
 ・承諾料の給付があった場合は、その額を経済的利益として「弁護士報酬の算定表」の報酬額の計算式で算定します。
 ・承諾料の給付と賃料の増額が認められた場合には、上の金額を合算します。
(令和3年12月8日、一部改訂)
 
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地代の増減額請求事件の経済的利益等

 地代の増減額請求事件の着手金・報酬額は、経済的利益が、「現在の地代と、増額・減額請求の地代の差額の7年分」になり、これを弁護士報酬の算定表に入れて算定します(それに消費税相当額の1.1を乗じた金額になります)。
 そして、着手金額は、請求する地代、あるいは、請求された地代と、現在の地代との差額に基づいて算定し
報酬は、請求された地代額と最終的に決まった地代額の差額の7年分で算定します。これは東京弁護士会の旧報酬規程を踏襲したものです。

 ただし、嫌がらせ目的などで、およそ裁判所で認められないような高額な増額請求を受けた場合などは、調整をします。調整の内容は事案によりけりです。
(例) 現在50万円の地代に対して、150万円の増額請求を受けた借地権者の事例。最終的には70~80万円までの増額が認められるかどうかが実質的な争いになると思われたので、150万円との差額100万円の7年分で算定した場合の着手金・報酬額の1/3としたケースがあります。

 逆に差額が非常に少ない場合(1か月の差額が数万円程度の場合)には、経済的利益額で算定した着手金、報酬額にさらに加算した料金にさせていただく場合があります(一応の目処として、着手金額は最低でも44万円とさせていただきます)。

 地代の増減額請求事件は、調停から始まり、調停が不成立の場合には、正式な裁判になります。調停が不成立になり、正式裁判になる場合に、追加着手金が発生するか、その金額をどうするのかは調停時点での契約で確定させます(調停から正式裁判になった場合に追加着手金をいただく場合もあれば、いただかない場合もあります)。

 差額の大小に関わらず、賃料増額・減額請求事件で正式裁判になった場合、不動産鑑定士への鑑定依頼が必要になることが多いです。鑑定費用は、それなりに高額になりますが、弁護士費用とは関係なく、不動産鑑定士に別途、お支払いしていただくことになります。なお、この点については、事件をお受けするか否かの段階で、改めてご説明します。 

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費用についてのQ&A

 

着手金や報酬、手数料、実費って何ですか。
裁判、交渉など、相手方がある場合について、事件をお引き受けする際にいただくのが着手金です。
 これに対し、事件終了後、経済的利益が発生した場合にいただくのが報酬です(経済的利益については次の項目で説明します)。
 手数料というのは、相手方がいない(手続上、相手方がいない)事件についていただくものです(契約書の作成など)。 
 実費というのは、裁判を申し立てる場合の印紙代、裁判所に納める切手代、裁判所の記録の謄写代、戸籍や登記簿などの資料を取り寄せるための印紙代、交通費、通信費など、手続を進めるために必要な支払いの費用です。通常は、ある程度まとまったお金(事案にもよりますが、裁判の印紙代を除けば数万円から10万円程度)をお預かりして、その中から精算し、事件終了時、残金があればお返しします。

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経済的利益って何ですか。
裁判などで得られる利益のことです。
 着手金の場合は、得られる見込みの経済的利益で算定します。これに対して、報酬は、実際に得られた経済的利益で計算します。例えば、貸したお金100万円が返ってこないという場合は、着手金は100万円で算定しますが(ただし、現実に帰ってくる見通しに応じて調整するのが通常です)、報酬の場合は、100万円を払えという判決が出ただけではまだ経済的利益は発生していません。判決に基づいて相手方がお金を払った時に経済的利益が発生します。このため、相手が支払った金額が半分の50万円の場合には、50万円を経済的利益として報酬額を算定します。(*1)
 なお、逆に借りた覚えがないのに100万円貸したので返せという裁判を起こされた場合は、100万円を経済的利益として着手金を計算します。この場合、例えば和解をして10万円支払うだけで済んだという場合には、払わなくて済んだ90万円が経済的利益になりこれをもとに報酬額を算定します。

 

 (*1)もともと返してもらえるはずのお金を返してもらっただけだから経済的利益はないのではないか、という人がいます。
 しかし、貸したお金を返してもらえなければ、権利はあってないようなものです。権利を実現することが経済的利益です。権利を実現するための費用が着手金、報酬は権利が実現したことに対する報酬と言えます。

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初回30分以降の相談料はどうなりますか。
30分5000円(これに消費税が加算されます)です。ただし、その日に事件のご依頼をされる場合には、着手金に組み込みます(当日の相談料はいただきません)。
 なお、事件のご依頼を受け着手金をいただいた後で、何度か打ち合わせを行いますが、例えば打ち合わせの都度、相談料のようなものをいただくということはありません。そのような打ち合わせの費用は、着手金の中に入っています(全く別のご相談の場合は別ですが、打ち合わせのついで程度のご相談の場合はご請求することはありません)。

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追加で費用を支払う場合はありますか。
実費(交通費など)の場合には、予めお預かりしていたものがなくなった場合には追加でお預かりさせていただきたいのでその旨お伝えします。
 着手金・報酬は原則として、最初に決めたものの他、追加をいただくことはありません(例外がある場合は予め説明します)。ただし、原則としてご依頼の範囲は一審裁判所の判決までとさせていただきます(契約書に記載しています)。このため、当事者のいずれかが控訴した場合の控訴審(東京高等裁判所)の裁判については、改めて協議の上、着手金をいただくことになります。金額については事案に応じて異なりますが、概ね、一審の着手金の1/3~1/2とする場合が多いです(一審段階の着手金が高額の場合にはこれよりも低い場合が多いです)。
 また、裁判をやっている途中で、関連する別の事件の裁判を起こされたり、起こす必要がある場合があります。この場合は、一応、別事件の扱いになりますが、証明が共通する場合などは、調整させていただきます。

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