【当事務所の報酬基準】
●当事務所の報酬基準
●共有物分割事件の経済的利益
●その他共有物事件の経済的利益
【費用についてのQ&A】
Q1.着手金、報酬、手数料、実費とは何ですか?
Q2.経済的利益とは何ですか?
Q3.初回30分以降の相談料はどうなりますか?
Q4.契約後に追加で費用を払う場合はありますか?
【当事務所の報酬基準】
●当事務所の報酬基準
当事務所では、廃止された東京弁護士会の旧弁護士報酬規定を参考にそれに修正を加えたものを報酬基準としています。
共有物事件でも、通常の事件と同じように経済的利益に「当事務所の報酬の算定表」(一般の事件)の数字を入れて計算します。
経済利益については、Q&Aの「経済的利益とは何ですか?」をご覧ください。
ただし、共有物分割事件については、経済的利益の算定方法について特有の算定方法をとっています。
【当事務所の報酬の算定表】(一般の事件)
(以下の金額に消費税分を加算するため、1.1を乗じたものが着手金、報酬の金額になります)
①経済的利益が300万円未満の場合
着手金 経済的利益×8%
報酬 経済的利益×16%
②経済的利益が300万円以上の場合
着手金 経済的利益×5%+9万円
報酬 経済的利益×10%+18万円
③経済的利益額が3000万円以上の場合
着手金 経済的利益×4%+39万円
報酬 経済的利益×8%+78万円
※以上を基準として事案の難易なども考慮して見積をします。
●共有物分割事件の報酬基準
1.原則的な計算方法
共有物分割事件では、共有物全体の価格を算定し、ご依頼をしようとする方の持分割合(協力してくれる共有者がいて、その方と共同で依頼する場合には、その方の持分割合も含みます)を掛けて、ご依頼をしようとする方の持分の価格を算定します。
ご依頼をしようとする方の持分割合が2/3なら、共有物全体の価格の2/3を算定します。
その上で、これの1/3が、経済的利益になります。
なぜ、1/3にするかと言うと、共有物分割は共有物を分けるだけで、裁判の結果、増えたり、減ったりするものではないからです。ただし、共有のままでは不便です(自由に使えない、お金にできない)から共有物の分割をして、自由に使えたり、お金にできるようにすることが、1/3の経済的利益になります(そのように廃止された弁護士会の旧報酬規程で定められていたので踏襲しました)。
なお、共有物全体の価格ですが、裁判になれば、裁判所が選任した鑑定人が共有物の鑑定をして価格を決めます(競売による分割の場合には鑑定はしません)が、最初の依頼の段階で、鑑定のようなことをしなければならないとすると、契約ができません。そのため、基本的には自己申告(いくらくらい)で算定したり、相続税路線価図を基づいて想定公示価格を定める(路線価は公示価格の0.8になるようになっているので、0.8で割って算定する)など簡易な方法で決めます。
報酬をどうするのかですが、共有物分割の結果、依頼者にお金が入る場合(他の共有者が賠償分割で取得し、依頼者にお金が支払われる場合、任意売却の場合、競売の場合)はその1/3が経済的利益になります。これに対して、現物分割や依頼者が他の共有者から賠償分割で共有持分を買い取る場合には、着手金と同じ数字を使うのか、裁判所の鑑定などを使うのか、契約の段階で決めます。
2.特別な場合について
現物分割のように、測量に基づいて、決める場合には、どの部分を取りたいなど複雑な話になります。その場合に、一部を任意売却するという場合も、あります。
また、共有者間で、それぞれが、相手方の持分を買い取りたい(全面的価格賠償分割)を希望する場合、一見して明らかにどちらに買い取らせるのが妥当なのか明白な場合もありますが、そうではなくて、互いにそれなりの理由があり、どちらも譲らない場合もあります。
これらの場合には、それなりに手間と時間がかかります。そのため、それを考慮して、原則的な場合に事情に応じて加算した金額で契約することになります。どの程度加算するのかは事案に応じるため、事情をお聞きした上で、契約前に確定させて契約をすることにします。
なお、共有物分割の方法として、競売で売却代金を共有持分に応じて分けるという方法が選択され、その内容の判決や和解が成立した場合、裁判を担当した部とは別の裁判部(執行部)に競売の申立をすることになります。その場合は、競売申立について、強制執行事件の手数料として、別途手数料をいただく場合もあります(報酬は当初の契約の報酬になります)。
●その他共有物事件の経済的利益
共有物分割事件以外の共有物に関する事件の経済的利益は、通常事件と同じように考えます。
例えば、共有の物件が第三者によって侵害された場合の、共有物の返還や登記の移転は、共有物そのものの価格が経済的利益になります。
共有者間での、不当利得や管理費用に関する争いも、その金額が経済的利益になります。
費用についてのQ&A
Q 着手金、報酬、日当、実費とは何ですか?
A 裁判、交渉など、相手方がある場合について、事件をお引き受けする際にいただくのが着手金です。
これに対し、事件終了後、経済的利益が発生した場合にいただくのが報酬です(経済的利益については次の項目で説明します)。
日当というのは、現地に行ったり(共有物分割事件では、鑑定人が現地で調査するのに立ち会う場合に現地に行きます)、東京地方裁判所(霞ヶ関)以外の裁判所に行く場合、交通費とは別にいただくものです。基本的には、1日(1回)ごとにいくらということで、契約段階で決めます。
実費というのは、裁判を申し立てる場合の印紙代、裁判所に納める切手代、裁判所の記録の謄写代、戸籍や登記簿などの資料を取り寄せるための印紙代、交通費、通信費など、手続を進めるために必要な支払いの費用です。通常は、ある程度まとまったお金(事案にもよりますが、裁判の印紙代を除けば数万円から10万円程度)をお預かりして、その中から精算し、事件終了時、残金があればお返しします。逆に、裁判の途中で、不足する場合には、追加で請求します。
Q 経済的利益とは何ですか
A 裁判などで得られる利益のことです。
着手金の場合は、得られる見込みの経済的利益で算定します。これに対して、報酬は、実際に得られた経済的利益で計算します。例えば、貸したお金100万円が返ってこないという場合は、着手金は100万円で算定しますが(ただし、現実に帰ってくる見通しに応じて調整するのが通常です)、報酬の場合は、100万円を払えという判決が出たら、経済的利益が発生するのが基本ですが、判決に基づいて相手方がお金を払った時に経済的利益が発生するとする扱いが多いです。この場合は、相手が支払った金額が半分の50万円の場合には、50万円を経済的利益として報酬額を算定します。
(*1)
なお、逆に借りた覚えがないのに100万円貸したので返せという裁判を起こされた場合は、100万円を経済的利益として着手金を計算します。この場合、例えば和解をして10万円支払うだけで済んだという場合には、払わなくて済んだ90万円が経済的利益になり、これをもとに報酬額を算定します。
(*1) もともと返してもらえるはずのお金を返してもらっただけだから経済的利益はないのではないか、という人がいます。しかし、貸したお金を返してもらえなければ、権利はあってないようなものです。権利を実現することが経済的利益です。権利を実現するための費用が着手金、報酬は権利が実現したことに対する報酬です。(▲本文に戻る)
Q 初回30分以降の相談料はどうなりますか。
A 30分5000円(これに消費税が加算されます)です。ただし、その日に事件のご依頼をされる場合には、着手金に組み込みます(当日の相談料はいただきません)。
なお、事件のご依頼を受け着手金をいただいた後で、何度か打ち合わせを行いますが、例えば打ち合わせの都度、相談料のようなものをいただくということはありません。そのような打ち合わせの費用は、着手金の中に入っています(全く別のご相談の場合は別ですが、打ち合わせのついで程度のご相談の場合はご請求することはありません)。
Q 契約後、追加で費用を支払う場合はありますか。
A 実費(交通費など)の場合には、予めお預かりしていたものがなくなった場合には追加でお預かりさせていただきたいのでその旨お伝えします。
着手金・報酬は原則として、最初に決めたものの他、追加をいただくことはありません(例外がある場合は予め説明します)。ただし、原則としてご依頼の範囲は一審裁判所の判決までとさせていただきます(契約書に記載しています)。このため、当事者のいずれかが控訴した場合の控訴審(東京高等裁判所)の裁判については、改めて協議の上、着手 金をいただくことになります。金額については事案に応じて異なりますが、概ね、一審の着手金の1/3~1/2とする場合が多いです(一審段階の着手金が高額の場合にはこれよりも低い場合が多いです)。
また、裁判をやっている途中で、関連する別の事件の裁判を起こされたり、起こす必要がある場合があります。この場合は、一応、別事件の扱いになりますが、証明が共通する場合などは、調整させていただきます。
内藤寿彦法律事務所
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