●賃貸物件の火事・火災 (クリックすると移動します。)

 ●賃貸物件内での自殺  (クリックすると移動します。)

 めったにないことですが、不幸にして賃貸借契約をしている建物(賃貸物件)に事故が起こることがあります。
 事故も、色々あります。

 建物が火事・火災になることもあります。簡単に消し止められるようなものならまだしも、建物が全焼するような火事もあります。その場合、賃借人が焼け出されることになります。そこで様々な問題が起こります。火事の原因が誰にあるのかによって、対応が違います。
 「賃貸物件の火事・火災」では、主に賃貸人の立場から、賃貸人が責任を取る場合はどのような場合なのか、また、賃貸人が責任を取る場合、どの範囲まで責任を取ることになるのか、などについてお話します。

 また、賃貸物件内で賃借人が自殺することがあります。心理的な問題とは言え、自殺があった物件は、これから物件を借りようとする人に避けられる傾向にあります。また、物件そのものを第三者に売る場合にも問題が起こります。
 しかし、自殺があったことを隠して、賃貸したり、売ったりするのは、問題があります。このように、自殺があった物件は通常に貸せないため、賃貸人(建物の所有者)側に損害が発生します。また、売る場合にもなかなか売れなかったり、値切られたりして物件としての価値が下がります。
 そこで、賃貸人(建物の所有者)は、自殺者の連帯保証人や相続人に損害賠償ができるでしょうか。できたとして、どの範囲で請求ができるのでしょうか。「賃貸物件内での自殺」では、これについてお話します。

 その他、賃貸物件の事故としては、漏水の問題があります。大雨の時、排水装置の故障などによって、地下店舗として貸していた物件全体が、水没してしまい、営業店舗に大きな損害が発生する場合があります。この他、雨などの漏水が少しずつ発生する場合は、物件全体が水没することに比べると損害は大きくはないのですが、それだけにかえって面倒な問題が起こります。
漏水事故、その他の事故については、これから追加でお話することにして、ここでは、火事と自殺について、お話します。