相談に行く前に

 

相談までの手続の流れはどうなりますか。
事務所に電話をかけてください。「ネットでみました」と言っていただければ相談希望だと分かります。そして、相談日の予約をお取りいただきます。その日ごとに弁護士の予定が違いますが、当日や翌日に相談が可能な場合もあります(翌週になる場合もあります)。弁護士のスケジュール確認の都合のため、当事務所から改めてお電話させていただいて、相談日の予約をしていただく場合もあります。
 予約の電話の際、当事務所の場所についてもご説明します(日比谷線神谷町駅のすぐ上ですからすぐに分かります)。
 当日、予約した時間に来ていただければ、相談は直接、弁護士が行います(当然のことだと思いますが)

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相談に行ったら依頼しなければなりませんか。
そんなことはありません。相談はあくまでも相談です。依頼が必要なケースかどうかもお話を聞いてみなければ分かりません。
 また、依頼はお互いの信頼関係が大事です。初回の相談はどういう弁護士なのか見る機会だと思っていいと思います。
 お話を聞いた上で緊急性があると思えば、すぐに裁判などの手続をした方がいいですよと言います。要するに依頼した方がいいですよ、ということですが、依頼するかどうかはよくお考え下さい。
 今後の見通し、費用の見積を聞きてください。それで納得して依頼をするということであれば、契約書を作成します。
 込み入った案件になると、1度の法律相談では終わらず、2度、3度と法律相談を重ね、それから裁判をやるしかない、ということで契約する場合もあります。
 逆に、すぐに依頼を受けてほしいという方もおられると思います。ただし、よほど資料が調っていないと、その場ですぐに契約することはできないと思います。緊急性がある場合には、できるだけ近い日にお会いする約束することにしています。

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いつ弁護士に相談したらいいのでしょうか。
いつがいいということはありません。ただ、賃貸借のトラブルに限りませんが、後になって、もっと早く相談に来てくれればよかったのにと思うことがあります。逆に「もう少し様子を見た方がいい」というアドバイスをすることもありますが、手遅れです、というよりはましです。
 悩みや不安を抱えたままで過ごすよりは、早めに相談をされた方がいいと思います。

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相談の時に何を持って行ったらいいですか。
最低限、賃貸借契約書は持ってきてください。
 確認したい書類などがないと、弁護士も明確な回答ができない場合があります。また、予定した時間内に充実した相談を受けるためにも必要です。
 一般的には、関係する書類などがあったらまるごと持ってきて下さいと言います。賃貸借に関するご相談の場合、以下のものがあれば、持ってきてください。
 ①契約書
 貸借契約書は必要です。更新した場合にも全部持ってきてもらった方がいいのですが、少なくとも、更新後(一番最近の)契約は持ってきたください。
 ②相手方からの手紙など
 相手方から何か手紙などが来ている時は必ず持ってきてください。
 トラブルについて、相手方の言い分が分かり、全体的な問題点が分かり、解決の見通しがつく資料になります。
 ③相談に来られる前に相手方に書面を送った場合には、その控えを持ってきてください(控えがなければ仕方がありませんが)。相手方と何らかの合意書を交わしたような場合にもその書面をもってきてください。

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関係者以外の人を同席させてもいいですか。
例えば当事者のお子さん(成人の方ですが)などが一緒に話を聞いたり説明をするために来られることがありますが、一向にかまいせん。
 同じ理由で、友人に一緒に話を聞いてもらいたいという方もいますが、かまいません。
 弁護士の資格がないのに弁護士のような活動を職業的にしている人が同席する場合はお断りしますが、それ以外は原則としてお断りすることはありません。

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本人が行けない場合は代わって相談を受けられますか。
ご本人が高齢のためお子さん(成人)が話を聞きにきたり、ご主人が仕事で来られないので奥さんが話を聞きに来るという場合には、話が一般的な話になりがちですが、かまいません。
 単なる友人という場合には、関係をお聞きする場合があります(弁護士の資格がないのに弁護士のような活動を職業的にしている人の場合はお断りします)。
 いずれにしても、最終的にご依頼をするという場合には、ご本人と直接、お会いする必要があります。

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費用のお支払いについて

 

着手金や報酬、手数料、実費って何ですか。
裁判、交渉など、相手方のある事件をお引き受けする際にいただくのが着手金です。着手金は、弁護士の手間賃の先払いのようなものです。
 これに対し、事件終了後、経済的利益が発生した場合にいただくのが報酬です(立ち退きを求める場合は、立ち退きが完了したときに報酬をいただきます)。
 実費というのは、裁判を申し立てる場合の印紙代、裁判所に納める切手代、裁判所の記録の謄写代、戸籍や登記簿などの資料を取り寄せるための印紙代、交通費、通信費など、手続を進めるために必要な支払いの費用です。通常は、ある程度まとまったお金(事案にもよりますが、裁判の印紙代を除けば数万円から10万円程度)をお預かりして、その中から精算し、事件終了時、残金があれば精算します。

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経済的利益って何ですか。
裁判などで得られる利益のことです。
 着手金の場合は、得られる見込みの経済的利益で算定します。これに対して、報酬は、実際に得られた経済的利益で計算します。
 例えば、貸したお金100万円が返ってこないという場合は、経済的利益を100万円として着手金を算定します(ただし、現実に帰ってくる見通しに応じて調整するのが通常です)。
 これに対して、報酬は、100万円を払えという判決が出ただけではまだ経済的利益は発生していません。判決に基づいて相手方が実際にお金を払った時に経済的利益が発生します。このため、相手が支払った金額が半分の50万円の場合には、50万円を経済的利益として報酬額を算定します。(*)
 なお、逆に借りた覚えがないのに100万円貸したので返せという裁判を起こされた場合は、100万円を経済的利益として着手金を計算します。この場合、例えば和解をして10万円支払うだけで済んだという場合には、払わなくて済んだ90万円が経済的利益になりこれをもとに報酬額を算定します。

(*)もともと返してもらえるはずのお金を返してもらっただけだから経済的利益はないのではないか、という人がいます。また、借りていないお金を返さなくていいことになっただけで経済的利益がないのではない、という人もいます。
 しかし、貸したお金を返してもらえなければ、権利はあってないようなものです。権利を実現することが経済的利益です。権利を実現するための費用が着手金、報酬は権利が実現したことに対する報酬と言えます。

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初回30分以降の相談料はどうなりますか。
30分5000円(これに消費税が加算されます)です。ただし、最終的に事件のご依頼をされる場合には、着手金から減額させていただきます(要するに着手金に組み込まれます)。
 なお、事件のご依頼を受け着手金をいただいた後で、何度か打ち合わせを行いますが、打ち合わせの都度、相談料のようなものをいただくということはありません。そのような打ち合わせの費用は、着手金の中に入っています(全く別のご相談の場合は別ですが、打ち合わせのついで程度のご相談の場合はご請求することはありません)。

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追加で費用を支払う場合はありますか。
実費の場合には、予めお預かりしていたものがなくなった場合には追加でお預かりさせていただきたいのでその旨お伝えします。
 着手金・報酬は最初に決めたものの他、追加をいただくことはありません。
 建物の賃貸借の事件では、あまり例はないですが、追加の裁判を起こす必要がある場合や、相手方から逆に裁判を起こされたような場合には、別事件(関連性があるので、金額は調整はしますが)として着手金、報酬が発生します。
 また、裁判で一審の判決が出た後、当事者のどちらかが控訴して控訴審(東京高等裁判所)で裁判をやる場合には、追加の着手金をいただくことになります。
 その場合の着手金は、改めて協議させていただきます(ご依頼の範囲は、一審判決までとさせていただくのが通常です)。この場合、概ね、一審の着手金の1/2程度です(あくまでも、建物の立ち退きのケースです。着手金が100万円を越えるような場合には事案の内容にもよりますが、もっと低い割合になる場合もあります)。

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解決までにかかる時間

 

解決までにかかる時間は
事件と相手方によりけりとしか言いようがありません。相手方の意向はコントロールが効く話ではありませんから、何とも言いようがありません。
弁護士費用は時間制ではありませんから、弁護士にとっても早く終わった方がいいので、その方向で努力はします。
 ただし、ケース・バイ・ケースですが、事件を始める前に、だいたい解決までにかかる時間を予想できる場合もあります。

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