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●建物の建て替えなど【賃貸人側の都合で、契約違反がない賃借人に対して、建物の明け渡しを求める場合求められた場合】については→「建物賃貸借の相談その2・ 賃貸借契約終了の正当事由と立退料 | 内藤寿彦法律事務所 」をご覧ください。
●【借地の法律問題】については→「借地・弁護士による法律相談 | 内藤寿彦法律事務所」をご覧ください。 

 家賃滞納が続いているので契約を解除して賃貸建物を明け渡してもらいたい賃貸物件オーナーの法律相談を弁護士がお受けします。

 賃貸物件のオーナーにとって、家賃の滞納は非常に頭の痛い問題です。
 月末までに支払うことになっていたのが、1日、2日遅れるだけでも嫌な気持ちになるのに、それが1か月、2か月経っても払われない、というケースがあります。

 家賃を払わないでそのまま居すわっているのですから、お怒りになるのももっともです。まして、このような場合に費用をかけて法的手続を取って建物の明け渡しを求めるなどとんでもないと思われるのも当然と言えば当然です。

●力づくというわけにはいきません
 人によっては、賃貸物件のドアを撤去したり、賃借人が留守の間に賃貸物件のドアの鍵を替えたり、さらには、内部の家具を室外に出してしまうなどの強行な手段に訴えた方もいたようです(なかなかできることではありませんが)。

 しかし、この種の行為は法律上、認められていません。賃借人から損害賠償請求をされたり、場合によっては刑事事件(要するに警察が乗り出す)になることもあります。

 しかも、数年前、特殊な業者が、数か月どころか、わずか数日、家賃の支払いが遅れたくらいで上記のような手段に訴えたり、ふた昔前の高利金融の取立のようなことをするということが全国的に多発して、ちょっとした社会問題になりました。
 そして、この種行為を厳しく取り締まる法律が作られるという話でしたが、重要な政治課題が多いのか、政局の問題か、それともこの種行為が下火になったのか、未だに法律は成立していません。

 ただし、現行の法律でも、上記のような強行的な追い出し行為は違法です。そもそも、普通の賃貸物件オーナーはそんな強行なことはできません。

●黙っていても解決しません
 ずるずると家賃が払われないまま、どうしたらいいんだろうかと悩みながら日々を送るというケースが多いように思われます。

 しかし、結局、いつかはそれなりの費用をかけて法的な手段に訴えることになります。それなら、家賃滞納の期間が短いうちに対応するに越したことはありません。3か月も家賃が支払われない場合は、もう少し待ってみようか、という段階を越えたと考えていいと思います。

 法的手段というのは、最終的には裁判です。ところが、裁判所が判決を出したからと言って、裁判所が自動的に強制執行をしてくれるわけではありません。改めて、強制執行の申立の手続をしなければならないのです。このように言うと、それだけで、うんざりした気持ちになられる方もいると思います。裁判や強制執行というものが得体の知れないもののように思われるからです。

 ここでは、家賃滞納があった場合、どういう対応を取るのがいいのか、そして、その場合、費用はどれくらいかかるのか、できるだけ早く、できるだけ費用をかけないで明け渡しをしてもらうためにはどうしたらいいのか、また、弁護士に依頼した場合、弁護士は何をどこまでしてくれるのか、その場合、弁護士費用はどれくらいかかるのかなどお話をします(「手続の流れ」や「費用」をご覧ください)。

 なお、家賃滞納と言うと、「払うお金がないから払わない」というケースが多いのですが、中には、「賃貸人(貸主)に落ち度があるから払わないのだ」と主張して家賃を払わないというケースもあります。この場合は、裁判手続の中身が変わってきます。それについてもお話をします(これについては「法律Q&A」の「雨漏りすると言って賃料を払ってくれません」以下をご覧ください)。

弁護士 内藤寿彦 (東京弁護士会所属)
内藤寿彦法律事務所 東京都港区虎ノ門5-12-13白井ビル4階 (電話 13-3459-6391)

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